|
我が国は現在「知的財産立国」を標榜し、知的財産戦略大綱を定め、知的財産の創出・有効活用・保護に関し、
様々な改革を行っており、企業活動における知的財産の重要性もますます高まっています。他方で、特許権を巡る
紛争は東京・大阪地裁での専属管轄とされる等、知的財産の保護は大都市圏に有利な部分もあり、九州における
知的財産権の保護は地元企業にとって十分な状況にあるとはいえませんでした。
そこで、日本弁護士連合会と日本弁理士会が共同で設立した日本知的財産仲裁センターは、九州での知的財産
及び経済活動の発展のため、日本知的財産仲裁センター九州支所を開設致しました。
日本知的財産仲裁センター九州支所においては、主に以下のような業務を取り扱っておりますので、知的財産に
かかる紛争などがごさいましたら、是非ご利用くださいますようお願い致します。
1 調停 弁護士・弁理士各1名による調停人が当事者間の紛争解決に協力し、和解の成立に向けて努力する
制度です。
2 仲裁 当事者の合意に基づいて、紛争の解決を弁護士及び弁理士を含む仲裁人にまかせ、仲裁人の判断に
強制力を持たせて紛争の解決を図る手段です。
3 センター判定 特許権、実用新案権、意匠権、商標権に関して、 対象物がそれらの権利範囲に属している
か否かの判定及びそれらの権利の登録に無効理由があるかの判定を行います。侵害かどうか
を知りたいときに利用可能であり、訴訟等の証拠にも使うことができます。
なお、当事務所の伊達健太郎弁護士も、センターで紛争解決実務を行う仲裁人候補者として登録されております。
日本知的財産仲裁センター九州支所
〒810-0004 福岡市中央区渡辺通5丁目14番12号南天神ビル5階 天神弁護士センター内
TEL 092-741-3208 FAX 092-752-1330
(電話受付時間 午前9時から午後5時まで)
|