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マンション管理組合の集会における動議の取扱い
1 マンション管理組合において、規約の変更や管理会社の変更などマンションの区分所有者に重大な影響を与え
る事項は、法律もしくは管理規約によって集会の決議事項とされています。かかる集会の際には、書面による投票
や委任状による出席とする区分所有者が多いのが現状ですが、当日に出席者から新たな提案がなされた場合、ど
のように扱うことが適切なのか問題となるケースがあります。
2 区分所有法(以下「法」といいます)は招集通知及び決議事項の制限について次のように定めています。
(招集の通知)
第35条 集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発
しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。
(2項〜4項は省略)
5 第1項の通知をする場合において、会議の目的たる事項が第17条第1項 (共用部分の変更)、第31条
第1項(規約の設定・変更・廃止)、第61条第5項(建物の大規模一部滅失の場合における復旧)、第62条
第1項(建替え)、第68条第1項(団地規約を定めることの各棟の承認)又は第69条第7項(団地内の建物
の建替え承認決議)に規定する決議事項であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。
(決議事項の制限)
第37条 集会においては、第35条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。
2 前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段
の定めをすることを妨げない。
すなわち、集会においては招集通知に記載した事項についてのみしか決議することができず、35条5項に定める
事項を除いては、招集通知には会議の目的たる事項(議題)を記載しなければならないこととされています(35条
5項に定める事項については議案の要領まで記載する必要があります)。
これは、前述のように、多くの管理組合の集会においては、実際に集会に参加する区分所有者が多くはないた
め、突然、議題が変更・追加された場合には不意打ちとなり、不当であるためであると考えられます。
なお、議題・議案についてですが、例えば、管理組合の役員を選任する場合で考えれば、議題が「役員(○名)選
任の件」、議案が「候補者A、B、C」というようになります(議題は必ずしも上記のとおりとなるとは限らず、候補者
A、B、Z選任の件とする議案もあり得ますので、ご注意下さい)。
したがって、当日新たになされた提案が、招集通知に記載がある事項の議案の提案であれば当該集会で提案
し、決議に付することができますが、招集通知に記載のない事項であれば、議題の提案となり当該集会において
は決議することができず、また、議題を変更するような提案についても当該集会において決議することはできないと
いう結論になります。
もっとも、当該提案が議題の変更か、議案の提出か判断が微妙なケースもあり得ますので、専門家に相談の
上、適切なアドバイスを得ることが肝要です。
(柴田耕太郎)
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