離婚と子どもの戸籍

(質問)
 私は、先日、長年連れ添った夫と離婚したのですが、苦労して育てた子どもの籍が夫の戸籍に残ったままになるこ
とが納得できません。子どもは既に成人しているのですが、結婚はしておりません。子どもの戸籍を私の戸籍に移す
ことはできないのでしょうか?


(回答)
 夫が戸籍筆頭者である場合、離婚が成立した際には、妻が夫の戸籍から抜け、元の戸籍(妻の両親の戸籍)に戻
るか、または新しい戸籍に移ることになります。
 妻が元の戸籍に戻る場合には旧姓に戻りますが、長年にわたり夫の姓を名乗り旧姓では生活しにくいような場合
には、離婚後3か月内に市役所等に届け出ることにより、離婚後も婚姻中の姓を名乗り続けることが可能です(民法
767条2項、戸籍法77条の2)。
 ところが、2人の間に子どもがいる場合、妻が望んだとしても当然には夫の戸籍から移動することにはありません。
 かかる場合には、家庭裁判所の許可を得た上で、市役所等に「入籍届」を提出することで、妻の戸籍へ子どもの籍
を移すことができます(戸籍法98条、民法791条)。
 なお、子どもが15歳未満の場合には法定代理人により入籍を届け出ることができますが、15歳以上の場合には
本人が届け出る必要があります(民法791条3項)。
 また、妻が旧姓を名乗っている場合には、この氏の変更の手続も必要となります。
 (柴田耕太郎)

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