入国在留手続申請代理届について

 2005年1月から施行された出入国管理及び難民認定法施行規則の改正により、弁護士の入国・在留関係手続
における代理権限が確認され、弁護士を経由して各地方入国管理局長に届出した弁護士については、各種申請手
続において、申請者本人の出頭を要しないものとされるようになりました。
 当事務所においては、2005年1月27日、柴田耕太郎弁護士が福岡入国管理局長から届出済証明の交付を受
け、上記代理業務を行うことができることとなりました。
 アジアの玄関として開かれた福岡を実現するために、当事務所では海外案件も積極的に取り組む所存でございま
すので、どうぞご期待下さい。

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