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(質問)
私は、ある中小企業の代表者をしている者です。当社では、これまで金融機関との取引の際、代表者として連帯
保証しており、取引の度に毎回、代表者の方に保証をすることは面倒なので、将来発生する債権の全てについて保
証をしておりました。
ところが、今回、民法の改正により、このような保証ができなくなると聞いたのですが、概略を教えて下さい。
(回答)
このように、将来的に発生する債務について、額や期間を限定せずに保証人が一括して保証する制度を「包括根
保証」と呼んでいます。
中小企業が金融機関から融資を受ける場合には、経営者本人が保証人になるケースがほとんどですし、運転資金
の借り入れの場合、包括根保証契約を締結しておけば、借り入れのたびに毎回保証契約を結び直す必要はないた
め、手間が省けるというメリットもありました。
他方で、会社の債務が雪だるま式に債務が増えてしまったときに、経営者本人が過大な債務を負担することとな
り、私財の売却などを余儀なくされるケースも少なくありませんでした。
そこで、かかる状況を打開するため、@極度額の定めのない根保証契約は無効とされ(改正民法465条の2第2
項)、A保証期間が5年以内に制限され(特別の定めがなければ3年。同法465条の3)、B根保証契約を含む保証
契約は書面(契約書)によらなければ無効とする(同法446条2項)等の改正がなされました(平成16年12月1日
法律第147号。平成17年4月1日施行)。
したがって、今後は額も期限も定めのない包括根保証を結ぶことはできず、@限度額及びA5年内の期間を定めた
保証契約を、B書面で締結する必要があります。
(柴田耕太郎)
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